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相続登記の義務化とは?令和9年3月末が期限・10万円の過料を避ける対応法【気仙沼の司法書士が解説】

「親が亡くなったけど、名義変更はまだ…」そのままにしていませんか?

相談者
相談者
父が亡くなって10年が経つけれど、実家の名義はまだ父のまま。
相談者
相談者
相続登記をしなければいけないとは知っているけど、何から手をつければいいのか分からなくて、ついそのままにしてしまっている。

そう感じている方は、気仙沼市内にも非常に多くいらっしゃいます。手続きの複雑さや費用への不安から、「とりあえず後で」と先延ばしにしているうちに、何年も経ってしまっているというケースは珍しくありません。

しかし、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が法律上の「義務」になりました。これまでは任意の手続きでしたが、今後は放置すると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。

さらに重要なのは、「過去の相続」も対象になるという点です。10年前、20年前の相続であっても、令和9年(2027年)3月31日までに対応が必要です。「うちは古い話だから関係ない」は通じません。

この記事では、相続登記の義務化について、元法務局登記官の司法書士がわかりやすく解説します。あなたに必要な対応が何かを、この記事を読むだけで整理できるように書きました。ぜひ最後までお読みください。

まず知っておいてほしいこと

・令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
・期限は「相続を知った日から3年以内」
・過去の相続も令和9年3月31日までに対応が必要
・放置すると10万円以下の過料のリスクあり

相続登記が進まない3つの理由

「やらなければいけないのは分かっている。でも、なかなか動けない。」そう感じている方には、共通した3つのハードルがあります。一つひとつ確認してみましょう。

(1)何から手をつければいいか、そもそも分からない

相続登記を進めるには、相続人の確定・戸籍の収集・遺産分割協議・法務局への申請と、いくつものステップが必要です。どこから始めれば良いのか分からず、手が止まってしまう方がほとんどです。

「法務局に行けばいいのか」「市役所に行くのか」「司法書士に頼むのか」。窓口をたらい回しにされた経験をお持ちの方も少なくありません。専門家に相談しようとしても、費用が分からないまま連絡するのは勇気がいるものです。

(2)戸籍の収集が複雑で、何度も窓口に足を運ぶことになる

相続登記には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。昔の戸籍(改製原戸籍)は手書きで読み方が難しく、本籍が遠方にある場合は郵送で取り寄せる必要もあります。

「書類が足りない」と法務局で指摘され、また最初からやり直しになるケースもあります。平日に何度も仕事を休んで窓口に行く余裕がない方にとって、大きなハードルになります。

(3)相続人同士の話し合いがまとまらず、先延ばしになっている

遺産分割の話し合いをしようとすると、兄弟間でもめてしまう。あるいは、遠方に住む親族と連絡が取りにくい。そうした理由でずるずると年月が経ってしまうケースはとても多いです。

しかし、放置するほど状況は悪化します。相続人の一人が亡くなることで相続人の数がさらに増え(二次相続・三次相続)、手続きはどんどん複雑になっていきます。また、相続開始から10年が経過すると、遺産分割の方法に制限がかかります。

はじめまして。気仙沼岩渕法務事務所の岩渕一徳です

気仙沼岩渕法務事務所の司法書士・行政書士、岩渕一徳と申します。

私はこれまで、気仙沼市役所に16年間(戸籍・住民票・固定資産税の家屋評価・用地交渉など)、そして法務局(仙台・盛岡)に約6年間勤務してきました。法務局では登記官として権利登記・表示登記の審査を担当し、さらに人権擁護調査救済係長として差別・虐待・隣人トラブルなど感情的に複雑な相談に向き合ってきました。

「審査する側」の経験があるからこそ、書類の不備が出やすいポイントをあらかじめ把握した上で申請できます。他の事務所では補正(書類のやり直し)が発生するケースでも、当事務所では補正なし・最短ルートでの申請が可能です。

市役所時代には「窓口に来た方の悩みを最後まで解決できない」もどかしさを感じ続けてきました。専門家として独立した今は、相談から解決まで一貫してお手伝いできることに大きなやりがいを感じています。「こんなことを聞いていいのかな?」という段階でも、遠慮なくご相談ください。

相続登記義務化の全体像|まず「自分がどのケースか」を確認しましょう

そもそも「相続登記の義務化」とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地・建物)の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。令和6年4月1日から、この手続きが法律上の「義務」となりました。

「固定資産税の通知は来ているから名義変更できているはず」と思っている方もいらっしゃいますが、固定資産税の届出と相続登記は別の手続きです。市役所への届出だけでは、法務局への相続登記が完了したことにはなりません。登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)で確認することをお勧めします。

期限はいつまでですか?

不動産の相続を知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。遺産分割が成立した場合は、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容に基づく相続登記をしなければなりません。

ケース期限
令和6年4月1日以降に相続を知った場合相続を知った日から3年以内
令和6年4月1日より前から相続を知っていた場合令和9年3月31日まで
遺産分割が成立した場合遺産分割成立日から3年以内
遺言により取得したことを知った場合(令和6年4月1日以降)取得を知った日から3年以内

放置するとどうなりますか?「10万円以下の過料」とは

正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではないため前科はつきません。

ただし重要なのは、過料を支払っても登記の義務はなくなりません。過料を払った上で、さらに相続登記の申請もしなければなりません。

注意ポイント

・正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります
・過料を払っても登記義務はなくなりません(二重の負担になります)
・過料は「催告→裁判所通知→裁判所判断」の流れで科されます

※「正当な理由」として認められる例:相続人が非常に多く戸籍収集に時間がかかる場合、遺言の有効性等に争いがある場合、相続人本人が重病の場合、経済的に困窮している場合、など。

相続手続きのご案内はこちら

遺産分割がまとまっていない場合の救済策|相続人申告登記とは?

「遺産分割がまとまっていないのに、期限内に登記なんてできない……」そう感じている方のために、令和6年4月から「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。

相続人申告登記でできること・できないこと

相続人申告登記とは、「私はこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、相続登記の申請義務を果たしたとみなされる簡易な手続きです。相続人一人が単独で申出できることが大きなメリットです。

ただし、この手続きだけでは不動産の権利を取得したことの公示にはなりません。不動産の売却やローンの設定は、正式な相続登記(名義変更)が完了しないとできません。

遺産分割が成立したあとは、成立日から3年以内に改めて正式な相続登記の申請が必要です。

相続人申告登記のポイント

・遺産分割が整わない場合でも「相続人申告登記」で義務を果たせます
・相続人一人で単独申出が可能(他の相続人の協力不要)
・ただし、これだけでは不動産の売却・ローン設定はできません
・遺産分割が成立したら、改めて正式な相続登記が必要です

3つのケース別|あなたに必要な対応は?

大きく3つのケースに分けて考えると、必要な対応が分かりやすくなります。ご自身の状況に当てはめて確認してみてください。

令和6年4月1日以前に相続が開始した場合(猶予期限:令和9年3月31日まで)

相続登記フローチャート(令和6年4月1日以前の相続) 令和6年4月1日以前に相続が開始した場合の必要な対応を示したフローチャートです。 ⚠ 猶予期限:令和9年(2027年)3月31日まで ⚠ 不動産を相続したことを知っている(遺言なし) あなたの状況はどれですか? ケース①-1 遺産分割がまとまっている 対応① 相続登記(名義変更) 遺産分割の結果に基づく所有権移転登記 ケース①-2 遺産分割がまだできていない 対応② 相続人申告登記 相続人一人が単独で申出できます 遺産分割が成立したら → 対応①へ(成立日から3年以内) ケース①-3 遺産分割がまとまらない(争いがある) 対応② 相続人申告登記 まず申告で期限リスクを回避しましょう 遺産分割が成立したら → 対応①へ(成立日から3年以内) ケース② 遺言により取得した 対応③ 遺言に基づく所有権移転登記 出典:法務省「相続登記の申請義務化に伴う必要な対応」をもとに気仙沼岩渕法務事務所作成

令和6年4月1日以降に相続が開始した場合(相続を知った日から3年以内)

相続登記フローチャート(令和6年4月1日以降の相続) 令和6年4月1日以降に相続が開始した場合の必要な対応を示したフローチャートです。 期限:不動産の相続を知った日から3年以内 不動産を相続したことを知っている(遺言なし) あなたの状況はどれですか? ケース①-1 遺産分割がまとまっている 対応① 相続登記(名義変更) 相続を知った日から3年以内 ケース①-2 遺産分割がまだできていない 対応② 相続人申告登記 相続を知った日から3年以内 遺産分割が成立したら → 対応①へ(成立日から3年以内) ケース①-3 遺産分割がまとまらない 対応② 相続人申告登記で義務を果たす ケース② 遺言により取得した 対応③ 遺言に基づく所有権移転登記 取得を知った日から3年以内 出典:法務省「相続登記の申請義務化に伴う必要な対応」をもとに気仙沼岩渕法務事務所作成

※ 民法改正により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分または指定相続分により行うこととされました。ケース①-2・①-3に該当する方は、特に早めの対応をお勧めします。

当事務所にご相談いただくメリット

強み① 元登記官だから「補正なし・最短ルート」で申請できます

私は法務局で約6年間、登記官として権利登記・表示登記の審査を担当してきました。「申請を受け取る側」の経験があるため、どのような書類が必要か、どこで不備が出やすいかを熟知しています。

他事務所では補正(書類の訂正・追加)が発生して時間がかかるケースでも、当事務所では一発申請・補正なしでの処理が可能です。「できるだけ早く手続きを終わらせたい」という方にとって、大きなメリットになります。

強み② 元市役所職員だから書類収集からワンストップで対応します

相続登記には、戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など、市役所・法務局などで取得する書類が多数必要です。私は市役所で16年間、戸籍・住民票の実務や固定資産税の家屋評価を担当してきました。

書類の収集から登記完了まで、当事務所が一括して代行します。市役所・法務局をたらい回しにされることなく、一度のご依頼でワンストップ解決します。

強み③ 感情が複雑に絡み合う相続問題も、丁寧に対話を進めます

相続は、法律の問題であると同時に、家族の感情が複雑に絡み合う問題でもあります。「お金の話を切り出しにくい」「兄弟とどう話せばいいか分からない」という方も多くいらっしゃいます。

私は法務局の人権擁護部門で約2年間、差別・虐待・隣人トラブルなど感情的に複雑な相談に向き合ってきました。その経験から培った傾聴力を活かし、丁寧にサポートします。「相続のことを家族に言い出せない」という段階からのご相談も、お気軽にどうぞ。

料金について

相続登記サポートの料金

当事務所では、戸籍収集代行から登記完了まで一括してお任せいただける相続登記サポートをご用意しています。「費用がどのくらいかかるか不安で相談に行けない」という方も、初回無料相談の際に費用の概算をお伝えしますので、安心してご相談ください。

サービス内容備考
初回相談無料(何も決まっていない段階でも大丈夫です)
相続登記サポートプランによる
遺産承継業務預貯金・株式等の名義変更一括代行
遺言書作成サポート公正証書遺言・自筆証書遺言・法務局保管制度の活用
成年後見・民事信託任意後見・家族信託など老後の財産管理

※ 司法書士報酬のほかに登録免許税(実費)が別途かかります。

※ 土日・夜間対応可(要予約)。

登録免許税の免税措置(令和9年3月31日まで)

・相続により土地を取得した方が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記
・不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記

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今すぐ動き出すべき理由

「後でやろう」では取り返しのつかない事態になる可能性があります。時間が経つほど、状況は悪化していきます。

  • 相続登記の義務化はすでに始まっています(令和6年4月1日施行)
  • 過去の相続も令和9年3月31日が期限です。残りの時間は決して多くありません
  • 放置するほど相続人の数が増え(二次相続・三次相続)、手続きはどんどん複雑になります
  • 相続開始から10年が経過すると、遺産分割の方法が法定相続分のみに限定されます
  • 相続登記が済んでいないと、不動産の売却やリフォームローンの設定ができません
  • 現在、代表者1名で対応しているため、受付件数に上限があります

「少し動き出すのが早すぎるかな?」と思うくらいのタイミングが、実はちょうど良いのです。まずは無料相談で、今のご状況をお聞かせください。

よくあるご質問

固定資産税の通知が届いているのですが、相続登記は済んでいますか?

固定資産税の通知は、市区町村が課税のために管理しているものであり、法務局への相続登記(名義変更)とは別の手続きです。固定資産税の通知が届いていても、相続登記が完了しているとは限りません。法務局の登記事項証明書(登記簿謄本)でご確認ください。不安な方は、ご相談の際に確認方法をご案内します。

「所有不動産記録証明書」とは何ですか?

令和8年(2026年)2月2日から始まった新制度で、特定の方(被相続人)が全国に所有している不動産の一覧を、法務局が証明書として発行するものです。「親がどこに不動産を持っているか分からない」という場合でも、この証明書で一括して把握できます。窓口での発行手数料は1通1,600円です。

相続人が多く、全員の同意を得るのが難しいのですが、どうすればよいですか?

相続人申告登記をご活用ください。相続人一人が単独で申出できる手続きですので、他の相続人の協力を待たずに義務を果たすことができます。その後、遺産分割が成立した段階で、改めて正式な相続登記を申請することになります。

相続の対象の不動産がどこにあるか把握できていません。

「所有不動産記録証明書」(令和8年2月開始)を活用することで、亡くなった方が全国に所有していた不動産を一括して把握できます。また、市区町村から届く固定資産税の課税明細や通帳の引き落とし記録なども手がかりになります。どこから調べればよいか迷っている方も、まずはご相談ください。

相続登記の手続きは自分でもできますか?

法的には、ご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・申請書の作成など多くのステップがあり、書類の不備があれば法務局から補正を求められます。平日に何度も法務局に行く時間が取れない方や、確実・スピーディーに手続きを終わらせたい方は、司法書士への依頼をお勧めします。

気仙沼市外でも対応してもらえますか?

南三陸町・陸前高田市・大船渡市・一関市周辺にも対応しております。お遠方の方も、まずはお電話またはメール・LINEにてお気軽にお問い合わせください。

>>相談時間や相談方法など、その他の「一般的なよくあるご質問」については、こちらをご覧ください。

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まずは無料相談からはじめましょう

相談者
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何から始めればいいか分からない。
相談者
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うちの場合はどうすればいいのか、まず聞いてみたい。
相談者
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費用がどのくらいかかるかだけ確認したい。

そういった段階でのご相談を、大歓迎しています。「こんなことを聞いていいのかな?」という遠慮は一切不要です。当事務所では初回相談を無料で承っています。

まずはお電話・メール・LINEでご連絡ください。土日・夜間のご対応も(要予約)承っています。

step
1
無料相談(電話・メール・LINE)

「何も決まっていない」「費用だけ聞きたい」という段階でも大丈夫です。

step
2
ヒアリング・必要書類のご確認

相続の状況をお聞きし、必要な手続きと費用の概算をご説明します。

step
3
書類収集・遺産分割協議書の作成

戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで、当事務所が一括して代行します。

step
4
法務局への申請・登記完了

登記完了後、登記識別情報(いわゆる権利証)をお渡しします。

初回無料相談受付中!

「こんなことを聞いていいのかな?」という段階でも構いません。
状況整理から、丁寧にお話を伺います。

今すぐ、お気軽にお電話ください。

担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。

📞 0226-24-2021

【営業時間:平日9:00〜18:00(休日:土日祝日)】

※上記営業時間外でも、私の業務用携帯電話に転送になります。

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司法書士 岩渕一徳

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