
「亡くなった親に、実は多額の借金があった」――そんなとき、あなたはどうしますか?

親が亡くなって悲しみの中にいるとき、突然「借金があった」「連帯保証人になっていた」と知らされる。
「え、そんな話は聞いていなかった…」「この借金、私が全部払わなければいけないの?」
そのような状況に置かれたとき、多くの方が途方に暮れてしまいます。
相続が発生したとき、相続人は必ず次の3つのうちいずれかを選ぶことになります
相続の3つの選択肢
・【相続放棄】プラス・マイナスすべての財産を放棄する。借金を一切引き継がなくて済む
・【限定承認】引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する(相続人全員での申述が必要)
このページでは、このうち「相続放棄」の手続きについてご説明します。
限定承認については、別途ブログ記事で詳しく解説しています。→ 限定承認とは?単純承認・相続放棄との違いを解説
相続放棄という手続きを適切に行えば、借金を一切引き継がずに済みます。ただし、相続放棄には「3か月」という厳しい期限があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。
こんな状況の方は、今すぐご相談ください
・「相続放棄すべきかどうか」迷っている
・3か月の期限が近づいていて焦っている
・他の相続人と関わりたくない事情がある
相続放棄の手続きを難しくする、3つのハードル

「相続放棄したい」と思っても、なかなか一歩が踏み出せない方には、共通した3つの壁があります。
(1)「3か月の期限」があることを、知らなかった
「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
「お葬式の手続きで忙しくて、気がついたら2か月経っていた」というケースも珍しくありません。期限が近づいている方は、特にお早めにご相談ください。
なお、やむを得ない事情がある場合は「期間の伸長(延長)」を家庭裁判所に申し立てることができます。ただし、伸長が認められるかどうかは裁判所の判断によります。自動的に延長されるわけではありません。期限に余裕がない方は、まず当事務所にご連絡ください。
(2)「相続放棄すると何を失うのか」が分からない
「借金は放棄したいけど、実家の土地だけは受け取れないの?」という声をよく聞きます。相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産(不動産・預金など)も一切相続できなくなります。
また、「財産があるかどうか、借金があるかどうか、まだよく分からない」という段階の方もいらっしゃいます。そうした場合は「限定承認」という手続きも選択肢のひとつです。ご自身の状況でどちらが有利かは、財産・負債の状況によって異なります。まずはご相談ください。
(3)書類収集・申述書の作成が複雑で、自分ではできない
相続放棄の申述には、戸籍謄本・除籍謄本など複数の書類を集め、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。書類は全国各地の市区町村から取り寄せる必要があり、仕事をしながら平日に対応するのは非常に大きな負担になります。書類の不備があれば補正が必要になり、その間にも期限は迫ってきます。
相続放棄をするとどうなるのか――効果と注意点
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相続放棄の主な効果
相続放棄が認められると…
・遺産分割協議に参加する必要がなくなる(他の相続人と関わらずに済む)
・プラスの財産(不動産・預金など)も相続できなくなる
・相続放棄は一度成立すると、原則として撤回できない
子が相続放棄した場合、誰が次の相続人になるのか
「子が放棄したら、孫に相続権が移るの?」と思われる方が多いのですが、これは誤りです。相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。孫に相続権は移りません。
代わりに、相続順位が繰り上がります。
相続放棄による相続順位の移動
・親・祖父母も全員相続放棄 → 兄弟姉妹(第3順位)に相続権が移る
・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続する
・放棄によって次の相続人に通知が必要になるケースもあります。事前にご説明します。
注意ポイント
・特に借金がある場合は、次の相続人の方にも放棄を検討いただく必要が生じることがあります。
・事前に親族間での情報共有・ご相談をお勧めします。
はじめまして。気仙沼岩渕法務事務所の岩渕一徳です
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私は気仙沼市生まれ・気仙沼在住の司法書士・岩渕一徳と申します。
市役所に16年間勤務した後、仙台法務局・盛岡地方法務局で登記官として約6年間勤務しました。法務局では「審査する側」の立場で、毎日申請書類を審査してきました。
その経験から、「どのような書類が必要か」「どうすれば最短・確実に手続きが完了するか」を熟知しています。不備ゼロ・補正なしのスピード申請が、元登記官ならではの強みです。
また、市役所時代の市民課(戸籍・住民票)での実務経験により、全国各地からの戸籍収集も確実・迅速に対応できます。
気仙沼岩渕法務事務所の相続放棄サポートでできること
「放棄すべきかどうかの判断」から「申述書の作成・提出」まで、すべてお任せいただけます。
サポート内容
当事務所にお任せいただける内容
・相続放棄期間の伸長申立て(3か月の期限が迫っている場合)
・戸籍・除籍謄本など必要書類の収集代行
・相続放棄申述書の作成・家庭裁判所への提出
・家庭裁判所からの照会書への対応サポート
・相続人が複数いる場合の一括対応
相続放棄の手続きの流れ
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1無料相談(電話・メール・LINE)
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2必要書類のご案内・戸籍等の収集
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3相続放棄申述書の作成
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4家庭裁判所からの照会への対応
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5相続放棄の受理・完了
料金について

料金は明確にお伝えします。正式なお見積りは無料相談時にご提示します。
| サービス内容 | 報酬(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄に関するご相談 | 無料 | 初回相談は何でもお気軽に |
| 相続放棄申述書作成 +相続放棄期間の伸長 +戸籍等書類収集 |
55,000円 (税込60,500円) |
実費別途:収入印紙800円、予納郵便切手など |
| ご親族が同時に相続放棄される場合 | +30,000円/人 (税込33,000円) |
お一人追加ごとに |
| 3か月経過後の相続放棄申立て (期限超過案件) |
別途お見積り (基本報酬に加算) |
事情の複雑さ・難易度により異なります |
料金に関する注意事項
・3か月経過後の案件は、認められるかどうかの見通し・事情の複雑さによって費用が異なります。
・正式な費用は、無料相談時に個別にお見積りいたします。費用に納得いただいてからご依頼ください。
【重要】相続放棄の期限について――3か月を過ぎても、あきらめないでください
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、借金もそのまま引き継ぐことになります。
期間の伸長(延長)について
3か月の期間内であれば、やむを得ない事情がある場合に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることができます。
伸長申立ての注意点
・申立てできるのは、原則として3か月の期間が経過する前です。
・期限が迫っている場合は、すぐにご連絡ください。
3か月を過ぎてしまった場合
「3か月を過ぎてしまった」と思っていても、事情によっては相続放棄が認められるケースがあります。
期限超過でも認められる可能性があるケース
・相続人であることを知らなかった(疎遠であった)場合
・その他、やむを得ない特別の事情があると認められる場合
注意ポイント
・「もう無理かもしれない」と思っていても、まずはご相談ください。状況をお聞きした上でご説明します。
よくあるご質問

相続放棄をすると、実家のお墓はどうなりますか?
お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」として扱われます。相続放棄をしても、祭祀を主宰すべき方が引き継ぐことができますので、ご安心ください。
亡くなった親の形見の品を受け取ってしまったら、相続放棄できませんか?
財産価値が低い形見の品(使い古した衣類など)を受け取った場合は、相続放棄に影響しないとされています。ただし、預貯金を引き出したり不動産を処分した場合は「法定単純承認」とみなされる可能性があります。判断に迷う場合は、早めにご相談ください。
子が相続放棄した場合、孫に相続権が移りますか?
移りません。相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。孫に相続権は移らず、相続権は次の順位(第2順位:親・祖父母)に移ります。親・祖父母が全員放棄した場合は、兄弟姉妹(第3順位)に移ります。自分が放棄することで親や兄弟姉妹に相続権が移る場合がありますので、事前に親族間でご相談されることをお勧めします。
「3か月を過ぎてしまった」場合でも相談できますか?
はい、ご相談ください。借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限を過ぎた後でも相続放棄が認められるケースがあります。ただし、必ず認められるわけではありませんので、状況をお聞きした上で見通しをご説明します。
>>相談時間や相談方法など、その他の「一般的なよくあるご質問」については、こちらをご覧ください。
まずは無料相談から。「どうすればいいか分からない」段階でも大丈夫です
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