気仙沼の司法書士による遺言書作成サポート

「遺言書、書いておけばよかった…」そのひと言を、残さないために

「相続でもめるなんて、うちには関係ない」と思っていませんか?

ところが実際には、遺言書がなかったために、仲の良かった兄弟が疎遠になってしまったり、残された配偶者が自宅を手放さざるを得なくなったりするケースが後を絶ちません。

遺言書は、亡くなった後に「あなたの想い」を伝えられる、唯一の公式な手段です。財産の多い少ないに関わらず、家族への感謝や願いを形に残しておくことができます。

このページでは、遺言書の種類・書き方の注意点・法務局の保管制度・付言事項・遺言執行者など、遺言書作成に関わるすべてをわかりやすくご説明します。

遺言書を作ろうと思っても、なかなか進まない3つの理由

(1)どの種類の遺言書を選べばいいか分からない

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など、いくつかの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、状況によって最適な選択肢が異なります。「自分で書けばいいのか、公証役場に行くべきか」と迷ったまま、時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

(2)書き方を間違えると無効になると聞いて不安

自筆証書遺言は、書き方に厳格なルールがあります。日付の書き方・財産の特定方法・押印の有無など、要件を満たさないと遺言書が無効となるおそれがあります。「せっかく書いても意味がなかった」とならないよう、専門家のチェックが欠かせません。

(3)「まだ早い」と思って後回しにしてしまう

遺言書は、いつ必要になるか誰にも分かりません。体が動けるうちに、頭がはっきりしているうちに作成しておくことが、ご自身とご家族を守ることにつながります。

はじめまして。元法務局職員・元市役所職員の司法書士が、遺言書作成をサポートします

気仙沼岩渕法務事務所の岩渕一徳(いわぶち かずのり)と申します。司法書士・行政書士・日本FP協会認定AFP として、宮城県気仙沼市を中心に相続・遺言・不動産登記のご相談に対応しています。

法務局で「遺言書保管制度」を実際に運営した経験があります

私は開業前、仙台法務局・盛岡地方法務局に約6年間勤務し、登記官などとして業務に携わりました。そのなかで、総務係長として遺言書保管制度の管理・運営を、実際に担当した経験があります。

法務局がどのように遺言書を保管しているか、どのような書類が必要か、どのような不備で受理されないかを、現場の担当者として熟知しています。制度を「使う側」ではなく「管理する側」を経験しているのは、気仙沼市内の司法書士では私だけです。

市役所での16年間が、相続手続きをスムーズにします

法務局の前には、気仙沼市役所に16年間勤務しました。市民課(戸籍・住民票)や税務課(固定資産税・家屋評価)、用地課(用地交渉・嘱託登記)など、相続手続きに直結する部署で実務を積んできました。

戸籍の読み方・固定資産税評価額の把握・行政との調整など、相続に必要な手続きを「現場を知るプロ」として、スムーズにサポートします。

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。どちらが適しているかは、財産の内容やご状況によって異なります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印することで作成できる遺言書です。費用をかけずに作成できることが最大のメリットです。ただし、次の要件をすべて満たす必要があり、一つでも欠けると遺言書が無効となるおそれがあります。

自筆証書遺言の主な要件


・全文を必ず自筆(手書き)で書くこと(財産目録のみパソコン作成可)
・作成日を「○年○月○日」と正確に記載すること(「吉日」などは不可)
・氏名を自書し、押印すること
・加除訂正は民法の定める方式によること

また、自筆証書遺言は通常、死亡後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。ただし、法務局の保管制度を利用すれば、検認は不要になります。

→ 自筆証書遺言書保管制度の申請手続き・費用・注意点(詳細解説)

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。公証人が形式を確認するため、形式的な不備で無効となるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

公正証書遺言の主な特徴


・形式的な不備で無効となるリスクが極めて低い
・原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・公証人手数料と証人(2名)の手配が必要

どちらの遺言書を選べばよいですか?

ご状況によって最適な選択肢は異なります。以下を目安にお考えください。

  • 費用をできるだけ抑えたい → 自筆証書遺言(法務局保管制度の活用がおすすめ)
  • 不備なく確実に残したい → 公正証書遺言
  • 認知症の進行が心配 → できるだけ早期に公正証書遺言の作成を
  • 財産が多岐にわたる、または複雑 → 公正証書遺言+専門家によるサポート

当事務所では、ご状況をお聞きした上で、どちらの方式が適しているかをご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。

法務局の遺言書保管制度について

令和2年(2020年)7月から、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。

遺言書保管制度の主なメリット

  • 遺言書の紛失・亡失のおそれがなくなります
  • 相続人などによる遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができます
  • 法務局職員が民法の定める外形的な要件(全文・日付・氏名の自書、押印の有無等)を確認してくれます
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります
  • 相続開始後、相続人等へ遺言書の存在を通知してもらえます
  • 手数料は3,900円(収入印紙での納付)

注意ポイント


法務局職員の確認は外形的な確認であり、遺言書の内容の有効性を保証するものではありません。

当事務所の強み:保管制度を「運営した側」として熟知

私は法務局在職中、総務係長として遺言書保管制度の管理・運営を実際に担当しました。どのような書類が必要か、どのような場合に受理されないか、保管後の手続きはどのように進むかを、制度の内側から知っています。

保管申請の際に必要な事前準備から申請手続きまで、スムーズにサポートします。

→保管制度の詳細(手続きの流れ・必要書類・よくある質問)はこちら

遺言書を作成する際の注意点

形式に関する注意点

  • 自筆証書遺言は、財産目録以外はすべて自筆で書くこと
  • 作成日は「○年○月○日」まで正確に記載すること(「令和○年吉日」などは不可)
  • 氏名を自書し、押印すること
  • 加除訂正は所定の方式によること

内容に関する注意点

  • 不動産の表示は、登記簿謄本の記載に合わせて正確に書くこと
  • 遺留分(法定相続人が最低限もらえる権利)への配慮
  • 相続人や受遺者(遺言で財産を受け取る人)を正確に特定すること
  • 複数の遺言書がある場合は、原則として最後の遺言書が優先されます

遺言書作成後の注意点

  • 保管場所を信頼できる人に伝えておくか、法務局に保管申請をすること
  • 財産状況や家族環境の変化に応じて、定期的に見直すこと

付言事項(ふげんじこう)について

付言事項とは、遺言書の法的内容(財産の分け方など)とは別に、家族へのメッセージや感謝の言葉などを自由に書き添えられる部分のことです。法的な効力はありませんが、遺族の気持ちに大きな影響を与えます。

付言事項に書けること

  • 家族や配偶者への感謝の言葉
  • 財産の分け方についての理由や想い
  • 子どもたちへの願いやメッセージ
  • お墓・葬儀に関する希望
  • これからの家族の在り方についての願い

付言事項が果たす役割

「なぜこのような遺言を残したのか」を説明することで、遺族間の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。たとえば、特定の相続人に多く財産を残す場合でも、その理由を丁寧に書いておくことで、他の相続人の理解を得やすくなります。

付言事項を通じて「あなたらしい最後のメッセージ」を残しておくことを、私はお勧めしています。

遺言執行者について

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持つ人のことです。遺言書に記載することで指定できます。

遺言執行者が必要になるケース

「相続させる」旨の遺言(特定の財産を特定の相続人に相続させる内容)については、遺言執行者がいなくても手続きを進められる場合がほとんどです。

一方、次のような場合は遺言執行者の指定が必要、または強く推奨されます。

遺言執行者が必要・推奨されるケース


・推定相続人の廃除・廃除の取消しを遺言で行う場合(民法上、遺言執行者が必要)
・相続人以外の第三者に財産を遺贈する場合
・認知を遺言で行う場合
・相続人間に対立があり、スムーズな手続きが見込めない場合

遺言執行者を指定する際のポイント

信頼できる家族を指定することもできますが、相続人間の関係が複雑な場合や手続きが多岐にわたる場合は、司法書士などの専門家を指定することが一般的です。当事務所では、ご依頼の内容によっては遺言執行者としての就任もお引き受けしています。

当事務所の遺言書作成サポート内容

step
1
無料相談(現状の整理)


現在の財産の状況・ご家族の状況・ご希望をお聞きします。遺言書が必要かどうか、どのような内容が適切かを一緒に考えます。「まだ何も決まっていない」という段階でも、遠慮なくご相談ください。

step
2
遺言書の内容設計


ヒアリングをもとに、財産目録の整理・相続人の確認・遺言の内容設計を行います。自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらが適しているかも、この段階でご提案します。

step
3
遺言書の作成・確認


自筆証書遺言の場合:遺言書の文案を作成し、ご本人に手書きしていただきます。完成後は専門家が形式面を確認します。公正証書遺言の場合:公証役場との調整・証人の手配・当日の立会いまでをサポートします。

step
4
法務局への保管申請(自筆証書遺言の場合)


申請書の作成から窓口での手続きまでをサポートします。元法務局・総務係長として制度を運営した経験を活かし、スムーズに対応します。

→ 保管申請の具体的な流れ・必要書類・費用についてはこちら

料金について

当事務所の遺言書作成サポートの費用は下記のとおりです。なお、実費(戸籍取得費用・公証人手数料・法務局への保管手数料等)は別途かかります。

サービス内容 司法書士報酬(税別) 備考
公正証書遺言作成サポート
(相続人調査・財産目録・原案作成・公証役場との調整・証人立会)
100,000円〜
(税込110,000円〜)
財産額1,000万円超の場合、超過分1,000万円ごとに7,000円加算
公証人手数料は別途
自筆証書遺言作成サポート
(相続人調査・財産目録・原案作成・法務局保管申請サポート)
80,000円〜
(税込88,000円〜)
財産額1,000万円超の場合、超過分1,000万円ごとに6,000円加算
保管手数料3,900円は別途
遺言書チェックサービス
(作成済みの自筆証書遺言の形式確認)
30,000円
(税込33,000円)
当事務所へ遺言書作成を依頼された場合は無料

※初回相談は無料です。
※土日・夜間の対応も承ります(要予約)。
※ご夫婦など複数名で同時に作成される場合は、ご夫婦など複数名で同時に作成される場合、2人目から割引させていただきます。詳しくはご相談ください。

こんな方は、お早めにご相談ください

遺言書の作成は「元気なうちに」が鉄則です。認知症が進行すると、遺言書の作成が難しくなる場合があります。また、病気や事故はいつ起きるか分かりません。

  • 70代以上で、遺言書をまだ作成していない方
  • 親族間で財産をめぐるトラブルが心配な方
  • 特定の家族(配偶者・障がいのある子どもなど)に多く財産を残したい方
  • 事業を営んでおり、事業承継を含めた遺言書を作りたい方
  • 前の婚姻関係に子どもがいるなど、家族関係が複雑な方
  • 「自分の財産を誰に引き継ぐか」自分で決めておきたい方

よくあるご質問

遺言書は何歳から作れますか?

満15歳以上であれば、遺言書を作成することができます。ただし、遺言書の作成には意思能力が必要です。認知症が進んでからでは作成が難しくなることがあるため、心身ともに健康なうちに作成されることをお勧めします。

遺言書がなければ、どうなりますか?

遺言書がない場合、相続財産は民法の定める「法定相続分」に従って分けるか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって分けることになります。相続人の間で意見が合わなければ、家庭裁判所での調停・審判に発展することもあります。

遺言書は後から書き直せますか?

はい、遺言書はいつでも書き直すことができます。同じ財産について複数の遺言書がある場合は、原則として最後に作成された遺言書が優先されます。ご家族の状況や財産内容に変化があった際は、見直しをお勧めします。

公正証書遺言にかかる公証人手数料はどのくらいですか?

公証人手数料は、相続人・受遺者それぞれが取得する財産額をもとに(公証人手数料令第9条別表)計算し、人数分を合算します。財産が1億円以下の場合は遺言加算(13,000円)も加わります。財産の内容や相続人の人数によって異なりますので、詳しくは無料相談でご確認ください。

気仙沼市外でも相談できますか?

はい、南三陸町・陸前高田市・大船渡市・一関市周辺の方からもご相談を承っています。ご来所が難しい場合は、電話・メール・LINEでのご相談にも対応しています。

>>相談時間や相談方法など、その他の「一般的なよくあるご質問」については、こちらをご覧ください。

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司法書士 岩渕一徳