遠方にお住まいで、なかなか事務所に来られない方へ

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひこのページをお読みください。
当事務所では、直接ご来所いただかなくても、電話・ZOOM・郵送を組み合わせた非対面でのご依頼に対応しております。
非対面での手続きを難しく感じる、よくある3つの不安
「非対面でお願いしたい」と思いながら、なかなか一歩が踏み出せない方には、共通した3つの不安があります。
(1)「書類のやり取りは郵送になるのでは? 受け取りが面倒では?」
受け取りのために家にいる必要があったり、郵便局まで取りに行かなければならないのでは?と心配される方が多いようです。
当事務所では、書類の発送・返送にレターパックまたは書留郵便を使用しています。追跡番号により発送・到着の記録が残るため、大切な書類の行き違いを防ぐことができます。
(2)「本人確認が必要と聞いたけど、どうすればいいの?」
不動産登記には、法律上厳格な本人確認が義務付けられています(犯罪収益移転防止法・司法書士行為規範等)。非対面の場合は「転送不可の本人限定受取郵便」を使った確認手続きが必要になります。
慣れない手順に不安を感じる方もいらっしゃいますが、当事務所が丁寧にご案内しますので、はじめての方でも安心してお任せいただけます。
(3)「打ち合わせは直接会わないとできないのでは?」
ご安心ください。打ち合わせは、お電話またはZOOM等のオンライン面談で対応いたします。遠方の方でも、ご自宅にいながら司法書士と直接お話しいただけます。
気仙沼岩渕法務事務所が、非対面でも安心・丁寧にサポートします
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はじめまして。気仙沼岩渕法務事務所の司法書士・岩渕一徳です。
当事務所では、元法務局登記官としての経験を活かし、遠方にお住まいの方や、お忙しい方のご事情にも柔軟に対応できる体制を整えています。
打ち合わせから書類の授受・本人確認まで、すべての手続きを非対面で完結できます。ご安心してお任せください。
非対面でのご依頼の流れ

お問い合わせから手続き完了まで、以下の流れで進めます。非対面でも、通常のご依頼と同じ丁寧さでサポートします。
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1お問い合わせ・ご相談
電話・メール・LINEにてお気軽にご連絡ください。手続きの種類・状況を簡単にお知らせいただければ結構です。
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2打ち合わせ(電話 or ZOOM等)
ご希望の方法でオンライン面談を行います。必要書類のご案内・今後の流れについてご説明します。
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3必要書類のお送り(お客様 → 当事務所)
当事者全員に顔写真付き身分証明書のコピーをお送りいただきます。権利証・印鑑証明書は、登記義務者でかつ権利証による本人確認が必要な方のみご送付ください。そのほかの書類は手続きの種類ごとにご案内します。いずれもレターパックまたは書留郵便でお送りください(郵送実費ご負担)。
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4本人確認手続き(当事務所 → お客様)
当事務所から「転送不可の本人限定受取郵便」にて登記関係書類を発送します。最寄りの郵便局でお受け取りください。(詳細は下記参照)
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5書類への署名・捺印 → ご返送(お客様 → 当事務所)
お受け取りいただいた書類に署名・捺印のうえ、レターパックまたは書留郵便にてご返送ください。(返送用封筒を同封します)
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6意思確認・登記申請
書類受領後、改めてお電話にて最終意思確認をいたします。問題がなければ登記申請を行います。
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7手続き完了・ご報告
登記完了後、書類一式をレターパックまたは書留郵便にてお送りします。
レターパックまたは書留郵便を使用する理由
・配達状況が記録されるため、「届いていない」「いつ届くか分からない」といった行き違いを防ぐことができます。
・なお、郵送実費はご依頼者様のご負担となります。
非対面での本人確認手続きの流れ
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司法書士には、犯罪収益移転防止法および司法書士行為規範等により、依頼を受ける際に依頼者の本人確認・意思確認を行い、その記録を保存することが義務付けられています。
対面でお会いできない場合は、書類のやり取りと郵便の到達確認を組み合わせることで、対面と同等の確認を行います。
本人確認の対象となる方
本人確認は、登記義務者(所有権を譲り渡す側)・登記権利者(新たに権利を取得する側)を問わず、手続きに関わるすべての当事者が対象です。相続による名義変更の場合は、登記名義人となる相続人について確認を行います。
非対面での本人確認をご利用いただける条件
以下の3条件をすべて満たす方のみ、非対面での本人確認が可能です
② 住民票上の住所に、現在実際にお住まいであること
③ ②の住所を管轄する郵便局まで、ご自身で受け取りに行けること
本人確認の流れ
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1書類をお送りいただきます(お客様 → 当事務所)
顔写真付き身分証明書のコピーは当事者全員にお送りいただきます。権利証(登記識別情報)・印鑑証明書は、登記義務者でかつ権利証による本人確認が必要な場合にお送りください。そのほか必要書類は手続きの種類ごとにご案内します。
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2登記関係書類を「転送不可の本人限定受取郵便」で発送します(当事務所 → お客様)
本人確認が必要な当事者様の住民票上の住所あてに、登記原因証明情報・委任状等の書類を転送不可の本人限定受取郵便で発送します。
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3最寄りの郵便局でお受け取りください(お客様)
転送不可の本人限定受取郵便はご自宅には配達されません。最寄りの集配局から「到着のお知らせ」が届きます。保管期限内に郵便局に出向き、ご本人がお受け取りください。
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4署名・捺印のうえ、ご返送ください(お客様 → 当事務所)
お受け取りいただいた書類に署名・捺印し、同封の返送用封筒(レターパックまたは書留郵便)でご返送ください。
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5最終意思確認(当事務所)
書類受領後、お電話にて最終確認を行います。不安な点はこの時点で必ずお申し出ください。
「転送不可の本人限定受取郵便」とは
通常の書留郵便や宅配便とは違い、宛先に記載された住所に確実に居住しているご本人だけが受け取れる、郵便局の特殊取扱です。この仕組みにより、郵便の到達と受領をもって居住実態を確認できるため、対面によらない本人確認の手段として用いられています。
ご利用にあたってご注意いただきたいこと
② 受け取り時には身分証明書の提示が必要です。顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)であれば1点、顔写真のない証明書の場合は2点以上をご用意ください。
③ ご自宅への配達ではなく、最寄りの集配局での受け取りとなります。郵便局から届く到着案内に従い、保管期間内に受け取り手続きをお願いします。
④ 「転送不可」のため、住民票上の住所に実際にお住まいでないと受け取れません。お引っ越し後に住民票の変更が済んでいない場合は、先に住所変更の手続きをお願いします。
⑤ ご自宅への配達が可能な特例型もありますが、本人確認の基準を満たさないため、当事務所では使用しておりません。
登記義務者の方が権利証(登記識別情報)を紛失している場合
売主・贈与者など、登記義務者となる方が権利証(登記識別情報)を紛失・失効している場合、非対面でのご依頼が難しくなることがあります。
権利証を紛失している場合のご注意
・この場合、権利証に代わる手段として法務局の「事前通知制度」を利用することになります。
・事前通知制度では、法務局から登記義務者様あてに転送不可の本人限定受取郵便で通知書が送付されます。署名・捺印のうえ、定められた期間内(発送日から2週間以内)に法務局へ返送しなければなりません。
・返送が期間内に行われない場合や、署名・印影に不備がある場合には、登記申請そのものが取下げまたは却下となる可能性があります。再度申請を行う必要が生じ、費用・期間ともに余分な負担が発生します。
・このようなリスクを避けるため、権利証を紛失されている場合は、できるかぎり対面でのご依頼をお勧めしております。事情によりどうしても非対面での対応が必要な場合は、事前にご相談ください。
手続きは、早めのご相談をお勧めします
非対面でのやり取りは郵送が中心となるため、直接面談に比べると手続きに日数がかかります。また、印影が不鮮明な場合など書類の不備が生じると、再送のやり取りが発生し、さらに時間がかかることがあります。
お急ぎの場合や、登記義務者の方が権利証を紛失されている場合など特別な事情がある場合は、早めにご相談ください。
なお、現在は代表者1名で対応しているため、受付件数には限りがございます。
非対面でのご依頼に必要な書類
手続きの種類によって必要書類が異なります。以下を目安にご準備ください。詳しくはお問い合わせ時にご案内します。
本人確認書類(全手続き共通)
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・運転経歴証明書(いずれか1点)
- ※個人番号通知カードは不可
贈与・売買等、名義変更を行う場合
- 権利証(登記済証または登記識別情報)※登記義務者
- 印鑑証明書 ※登記義務者
- 住民票 ※登記権利者(新たに登記名義人となる方)
- 固定資産評価証明書
相続による名義変更の場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 登記名義人となる相続人の住民票
- 遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割による場合)
- 固定資産評価証明書
まずはお気軽にご相談ください

「非対面でお願いできるか不安…」という段階でも構いません。
電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。状況を丁寧にお伺いしたうえで、最適な方法をご提案いたします。
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「こんなことを聞いていいのかな?」という段階でも構いません。
状況整理から、丁寧にお話を伺います。
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