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相続土地国庫帰属制度とは?申請方法・手続きの流れ・費用を司法書士が解説

相談者
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相続した田舎の土地、誰も使わないのに固定資産税だけかかって困っている…
相談者
相談者
遠方の山林を相続したけど、管理も売却もできずに困っている…

このようなお悩みをお持ちの方に、ぜひ知っていただきたいのが相続土地国庫帰属制度です。令和5年4月27日に施行されたこの制度を使うと、相続によって取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらうことができます。

この記事では、制度の概要・申請できる人・引き取ってもらえない土地・手続きの流れ・費用(負担金)の目安まで、司法書士がわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって取得した土地を手放し、その所有権を国に帰属させることができる制度です(令和3年法律第25号)。

土地の利用ニーズの低下などにより、相続したものの手放したいと考える方が増えています。管理が行き届かない「所有者不明土地」の増加も社会問題となっており、その予防策として令和5年4月27日に施行されました。

ただし、管理コストを国に転嫁したり、土地の管理をおろそかにするモラルハザードを防ぐため、一定の要件が設けられており、法務大臣(法務局)が審査を行います。すべての土地が引き取ってもらえるわけではない点にご注意ください。

ポイント

制度の開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象です。
たとえば数十年前に相続した土地であっても、申請することができます。

申請できる人(申請権者)

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した方です。売買などの相続以外の原因で土地を取得した方や、法人は、原則として本制度を利用できません。

単独所有の土地の場合

  • 相続等によって所有権の全部を取得した方(例:親から子が単独で相続)
  • 相続等によって所有権の一部を取得した方(例:他者が購入し、自分は相続で一部を取得)

共有の土地の場合

  • 共有者の全員が共同して申請する必要があります
  • 共有者の一部が売買で持分を取得していても、相続等で持分を取得した共有者がいれば、全員が共同して申請することで利用できます

引き取ってもらえない土地の要件

国が引き取ることができない土地には、「却下事由」(そもそも申請できないもの)「不承認事由」(申請しても承認されないもの)の2種類があります。

却下事由(申請できない土地)

  • 建物が存在する土地
  • 担保権や使用収益を目的とする権利(賃借権など)が設定されている土地
  • 墓地・境内地・通路・水道用地など、他人による使用が予定されている土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否・範囲について争いがある土地

不承認事由(承認されない可能性がある土地)

  • 一定の勾配・高さ(勾配30度以上かつ高さ5m以上)の崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 管理・処分を阻害する工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去しなければ管理・処分ができない有体物が地下にある土地
  • 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

注意ポイント

却下・不承認のいずれの処分についても、行政不服審査・行政事件訴訟による不服申立てが可能です。
ご自身の土地が要件を満たすか不安な場合は、申請前に専門家へご相談ください。

手続きの流れ

申請から国庫帰属までの流れは、以下のとおりです。審査は法務局が行い、承認後に負担金を納付した時点で国庫帰属が完了します。

step
1
承認申請書の提出 + 審査手数料の納付

土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に提出します。支局・出張所では受付できません。審査手数料は土地1筆につき14,000円(収入印紙)です。窓口持参のほか、書留郵便またはレターパックプラスでの郵送も可能です。

step
2
法務局担当官による書面審査

提出された申請書・添付書類の内容を確認します。却下事由(建物あり・担保権設定など)に該当する場合は、この段階で却下されます。

step
3
法務局担当官による実地調査

実際に現地へ赴いて土地の状態を確認します。関係省庁・地方公共団体への情報提供や照会も行われます。不承認事由(崖・地下の埋設物・管理に過分な費用がかかるなど)に該当する場合は不承認となります。

step
4
法務大臣・管轄法務局長による承認

審査の結果、承認または不承認が通知されます。承認された場合は、あわせて負担金の額も通知されます。

step
5
負担金の納付(承認通知から30日以内)

通知された負担金を30日以内に国へ納付します。納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属し、手続きが完了します。

step
6
国庫帰属・所有権移転登記

帰属後は、農林水産大臣または財務大臣が管理・処分を行う国有財産(普通財産)となります。管理庁による所有権移転登記の嘱託も行われます。

ポイント

審査手数料(1筆14,000円)は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。
要件を満たすかどうかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

申請に必要な書類

すべての申請者が必須の書類

  • 承認申請に係る土地の位置・範囲を明らかにする図面
  • 申請地と隣接地との境界点を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書(市区町村作成)

遺贈で土地を取得した相続人が必須の書類

  • 遺言書など、相続人が遺贈を受けたことを証する書面
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人の戸籍・住民票、相続人全員の印鑑証明書 など

登記名義人と申請者が異なる場合に必須の書類

  • 登記名義人から相続・一般承継があったことを証する書面(戸籍一式・遺産分割協議書など)

ポイント

固定資産評価証明書や、境界等に関する資料は任意での添付ですが、添付しておくと審査がスムーズに進む場合があります。
負担金は土地の固定資産税評価額をもとに計算されます。ご自身で固定資産評価証明書を取得して添付すれば、法務局が市区町村に評価額を問い合わせるための「同意書」を別途提出する必要はありません。

費用(負担金)の目安

国庫帰属が承認されると、申請者は10年分の土地管理費相当額を「負担金」として国へ納付する必要があります。金額は土地の種目・面積によって異なります。

土地の種別負担金の目安
宅地(下記以外)面積にかかわらず20万円原則一律
宅地(市街化区域・用途地域内)面積に応じて算定100㎡:約55万円/200㎡:約80万円
田・畑(下記以外)面積にかかわらず20万円原則一律
田・畑(市街地・農用地区域等)面積に応じて算定500㎡:約72万円/1,000㎡:約110万円
森林面積に応じて算定1,500㎡:約27万円/3,000㎡:約30万円
その他(雑種地・原野等)面積にかかわらず20万円原則一律

※ 面積に応じた算定は単純比例ではなく、面積が大きくなるほど1㎡あたりの負担金額は低くなります。

隣接する2筆以上は合算できる特例があります

隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして面積を合算し、負担金を算定するよう法務大臣に申し出ることができます。
(例)市街化区域外の宅地100㎡×2筆
・1筆ごとに計算:20万円×2=40万円
・合算して計算:200㎡で20万円
このように、申し出ることで負担金を抑えられる場合があります。

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相続土地国庫帰属制度のまとめ

・相続(遺贈)で取得した土地を国に引き取ってもらえる制度(令和5年4月27日施行)
・施行前に相続した土地も対象。数十年前の相続でも申請可能
・建物がある・担保権が設定されているなど、引き取れない土地の要件に注意
・審査手数料は土地1筆14,000円。承認後に負担金(10年分の管理費相当額)を納付
・申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)
・申請書の作成や戸籍などの書類収集は、司法書士に依頼できます

相続土地国庫帰属制度は、要件の確認や図面・写真の準備、戸籍の収集など、ご自身だけで進めるには負担の大きい手続きです。「自分の土地が対象になるか知りたい」「書類の準備を任せたい」という方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

ご自身の土地が要件を満たすかどうかの確認から、申請書類の作成までサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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よくあるご質問

何十年も前に相続した土地でも申請できますか?

はい、申請できます。制度の開始(令和5年4月27日)より前に相続等によって取得した土地も対象です。数十年前に相続した土地であっても利用できます。

建物が建っている土地でも引き取ってもらえますか?

建物がある土地は「却下事由」に該当し、そのままでは申請できません。建物を解体・滅失させてから申請する必要があります。

費用はどのくらいかかりますか?

申請時に審査手数料として土地1筆あたり14,000円、承認後に負担金として原則20万円〜(土地の種別・面積により変動)が必要です。このほか、司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。

相続登記をしていない土地でも申請できますか?

登記名義人と申請者が異なる場合は、相続があったことを証する書面(戸籍一式・遺産分割協議書など)の添付が必要です。相続登記が未了の場合は、あわせて手続きが必要になることがありますので、まずはご相談ください。

>>相談時間や相談方法など、その他の「一般的なよくあるご質問」については、こちらをご覧ください。

 本記事の情報について

本記事は投稿時点における法令・税制に基づいて作成しています。税法や不動産に関する法律は頻繁に改正されるため、記事の内容が現時点の情報と異なる場合があります。実際の手続き・申告・判断に際しては、必ず最新情報を国税庁・法務局・各市区町村の窓口でご確認いただくか、税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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司法書士 岩渕一徳

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