コラム 相続・遺言

気仙沼で銀行・証券の相続手続きにお困りの方へ|預貯金・株式の相続手続き・必要書類を司法書士が解説

身近な方が亡くなると、不動産の名義変更だけでなく、銀行・信用金庫・ゆうちょ・農協・漁協などの預貯金、証券会社の株式についても、相続の手続きが必要になります。これらは口座が凍結されると動かせなくなり、放置するとご家族の生活費や葬儀費用にも影響します。ここでは、預貯金と株式の相続手続きについて、流れ・必要書類・費用・注意点を整理します。

預貯金は「凍結」される ― まず知っておきたいこと

金融機関は、名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座を凍結します。凍結されると、入出金・引き落とし・振込など、いっさいの取引ができなくなります。公共料金や家賃の引き落とし口座になっていた場合は、支払いが止まってしまうため、早めに支払口座の変更が必要です。

注意したいのは、金融機関は役所から死亡の通知を受け取るわけではない、という点です。役所に死亡届を出しても、それが金融機関に伝わることはありません。相続人などが金融機関に連絡して初めて、凍結の手続きが始まります。また、一つの金融機関で凍結されても、他の金融機関の口座が自動的に凍結されるわけではありません。

凍結後でも引き出せる「仮払い制度」(民法909条の2)

「口座が凍結されて、葬儀費用や当面の生活費が払えない」という事態に備えて、遺産分割が終わる前でも、相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられる制度があります(民法909条の2、令和元年7月1日施行)。家庭裁判所の手続きを経ず、金融機関の窓口で請求できます。

払戻しを受けられる金額の計算式

相続開始時の預貯金額(口座ごと) × 3分の1 × その相続人の法定相続分

ただし、一つの金融機関から払い戻せるのは、合計150万円までです(同じ金融機関に複数口座・複数支店があっても、合算して150万円が上限)。たとえば残高900万円・相続人が配偶者と子1人(法定相続分各2分の1)なら、子の単独払戻し可能額は「900万円×1/3×1/2=150万円」で上限に達します。残高300万円なら「300万円×1/3×1/2=50万円」が上限です。

仮払いで引き出した分は、後の遺産分割で、その相続人が取得したものとして扱われます(民法909条の2後段)。

仮払い制度を使う際の注意点

相続放棄を検討している場合は、仮払いで引き出したお金を私的に使うと、「単純承認したもの」とみなされ(法定単純承認・民法921条)、相続放棄ができなくなるおそれがあります。負債が多い相続では、仮払いの利用は慎重に。
150万円を大きく超える資金がどうしても必要な場合は、家庭裁判所の「仮分割の仮処分」(家事事件手続法200条3項)という方法があります。ただし遺産分割の調停・審判が家裁に係属していることが前提で、書類作成や裁判所対応が必要です。

預貯金の相続手続きの流れ

  1. 口座を調べる:通帳・キャッシュカード・郵便物などから、どの金融機関に口座があるかを確認します。
  2. 金融機関へ連絡(死亡の届出):金融機関に連絡すると口座が凍結され、相続手続きの案内と所定の用紙が渡されます。
  3. 残高証明書・必要書類の確認:相続開始日(死亡日)を基準に残高証明書を請求します。必要に応じて取引履歴も取得します。提出書類は金融機関ごとに確認します。
  4. 戸籍等の収集・書類の作成:被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・印鑑証明書などを集め、遺産分割協議書(遺言がない場合)を作成します。
  5. 書類の提出・払戻し/名義変更:金融機関へ書類一式を提出します。審査後、解約による払戻し(指定口座へ入金)または名義変更が行われます。

提出から払戻しまでの期間は、書類が揃ってからおおむね2週間〜1か月程度が目安です。

預貯金の相続に必要な書類

必要書類は、遺言書があるかどうかで変わります。

遺言書がある場合

  • 遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書付き、または法務局保管の遺言書情報証明書/公正証書遺言)
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 預貯金を取得する相続人・受遺者の戸籍謄本、印鑑証明書
  • (遺言執行者がいる場合)その選任・指定が分かる書類

遺言書がない場合

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

複数の金融機関で手続きする場合は、法定相続情報一覧図を使うと、戸籍の束を何度も出し直さずに済み、手間と時間を節約できます。

株式の相続手続き ― 上場株式と非上場株式

株式には「上場株式」と「非上場株式」があり、手続きが大きく異なります。

上場株式

証券会社・信託銀行などが管理しています。窓口の証券会社等へ連絡し、取引残高報告書(亡くなった方がどの銘柄をどれだけ保有しているかが分かる明細)を請求して、保有内容を確認します。相続では原則として、相続人がその証券会社に自分名義の口座を開設し、そこへ株式を移管(移し替え)します。移管後に売却することは可能ですが、相続の手続き自体は「いったん相続人名義に移す」ことが基本です。

なお、証券会社に預けられていない株式は、信託銀行が管理する「特別口座」に記録されている場合があります。株式の電子化のときに、証券口座へ移されなかった株式などが当てはまります。この場合の窓口は、証券会社ではなく株主名簿を管理する信託銀行(三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行など)です。配当金の通知や株主総会の議決権行使書が届いていれば、管理先の信託銀行の名称を確認できます。

どの証券会社を使っていたか分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)へ「登録済加入者情報の開示請求」を行うと、亡くなった方の口座がある証券会社を調べられます(所定の手数料・時間がかかります)。

非上場株式

証券会社が間に入りません。株式を発行している会社に直接連絡し、その会社の定款や手続きに従って名義書換を行います。会社ごとに対応が異なり、評価も複雑になりがちです。

株式の相続に必要な書類

株式の相続でも、遺言書があるかどうかで必要書類が変わります。預貯金と共通する戸籍・印鑑証明書などに加えて、証券会社(または信託銀行)ごとの所定の届出書が必要になります。

遺言書がある場合

  • 遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書付き、または法務局保管の遺言書情報証明書/公正証書遺言)
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 株式を取得する相続人・受遺者の戸籍謄本、印鑑証明書
  • 証券会社(または信託銀行)所定の相続手続書類
  • 株式を受け入れる相続人名義の証券口座(口座番号が分かるもの)

遺言書がない場合

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 証券会社(または信託銀行)所定の相続手続書類
  • 株式を受け入れる相続人名義の証券口座(口座番号が分かるもの)

複数の証券会社で手続きする場合は、預貯金と同じく法定相続情報一覧図を使うと、戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。なお、戸籍に代えて一覧図を使えるかどうかは、証券会社・信託銀行ごとに確認が必要です。

株式相続の流れ(上場株式)

  1. 証券会社へ連絡:亡くなった旨を伝え、取引残高報告書・残高証明書を請求します。
  2. 必要書類の収集:遺言の有無に応じた戸籍・印鑑証明書などを揃えます。
  3. 遺産分割協議書の作成:遺言がない場合、株式の取得者を定めた遺産分割協議書を作成します。
  4. 証券会社へ書類提出:所定の届出書とあわせて提出し、名義変更(移管)手続きを行います。
  5. 相続人の口座へ移管:相続人の証券口座へ株式が移管されます。提出から移管まで2〜3週間程度が目安です。

引き継ぐ株式の評価額は、相続税の計算上、「死亡日の終値」「死亡月の毎日の終値の平均」「前月の平均」「前々月の平均」のうち、最も低い額を用いることができます。

投資信託・国債の相続

亡くなった方が投資信託や国債をお持ちだった場合も、相続の手続きが必要です。投資信託は、相続人の口座へ移す「移管」によって引き継ぐのが基本です。国債は、相続人への名義書換で引き継ぎます。いずれも、預け先の証券会社・銀行・ゆうちょなどの所定の手続きに従います。

はじめまして。元登記官・元市役所職員の司法書士です

気仙沼岩渕法務事務所 代表 岩渕一徳

気仙沼岩渕法務事務所の代表、岩渕一徳(いわぶち かずのり)と申します。司法書士・行政書士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士として、相続を中心に、不動産・債務整理のお悩みをトータルにサポートしています。

預貯金や株式の相続では、戸籍の収集と読み取りが手続きの土台になります。私は、その戸籍に人より近いところで長く仕事をしてきました。

市役所の戸籍担当として、相続の「戸籍」に向き合ってきました

平成16年から令和2年まで、気仙沼市役所に勤務しました。市民課(戸籍・住民票)、税務課(固定資産税・家屋評価担当8年)、用地課(用地交渉・嘱託登記)などを経験しています。相続で欠かせない戸籍の収集や読み取りに、窓口の側から長く携わってきました。そのため、戸籍集めでつまずきがちな部分も、見通しを立てて進められます。

法務局で「審査する側」を経験した登記官出身

令和2年から令和7年まで、仙台法務局および盛岡地方法務局で登記官などとして勤務しました。権利登記・表示登記の調査・審査を担当し、「審査する側」の視点を持っています。不動産がある相続では、預貯金・株式の手続きから相続登記まで、不備や補正を生じさせずにスムーズに進められます。

当事務所が選ばれる理由

元市役所の戸籍担当だから、相続に必要な戸籍の収集・読み取りに精通
元登記官だから、相続登記まで不備なく・スピーディーに対応
気仙沼を中心とする地元金融機関の相続手続きの実務に精通
司法書士+行政書士のワンストップサービス
気仙沼・南三陸・陸前高田・大船渡・一関市周辺に対応

当事務所の費用

当事務所では、戸籍収集・遺産分割協議書の作成から、金融機関・証券会社への手続きまで一括して代行し、ご相続人の負担を最小限にします。

内容報酬(税込)
預貯金の解約・名義変更(1金融機関につき)55,000円〜
株式の名義変更・解約(1証券会社・全銘柄)88,000円
相続手続き一式(遺産承継フルサポート)財産額に応じた料金(料金ページ参照)

※ 預貯金の単品料金は、相続財産が500万円以下・対象金融機関が2行まで・各相続人への分配を伴わない場合が目安です。これを超える場合や、不動産も含めてまとめて任せたい場合は、遺産承継フルサポートが適しています。

※ 戸籍取得などの実費は別途かかります。正確な費用は、無料相談のうえお見積りします。

地元の金融機関の手続きに精通しています

相続手続きの取り扱いは、金融機関ごとに細かく異なります。必要書類、所定様式、受付窓口、公正証書遺言だけで解約できるか、法定相続情報一覧図が使えるかなど、機関によってまちまちです。当事務所は、気仙沼を中心とする地元の金融機関(地方銀行・信用金庫・農協・漁協・ゆうちょなど)の相続手続きの実務に精通しており、どの機関にどの書類が必要かを踏まえて、スムーズに進めます。

なお、必要書類や所定の様式、受付窓口、手続きにかかる期間は、金融機関によって異なる場合があります。以下に代表的な例を紹介しますが、実際の手続きの前には、各金融機関の最新の案内を必ずご確認ください。

宮城県内の10金融機関で相続手続きが共通化されました

2025年8月1日から、宮城県内の10の金融機関で、相続手続きの一部が共通化されました。金融機関ごとに書類の様式や必要書類が違うという負担をなくすための取り組みです。

対象は、七十七銀行・仙台銀行・杜の都信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・気仙沼信用金庫・石巻商工信用組合・古川信用組合・仙北信用組合の10機関です。気仙沼で多くの方が利用する七十七銀行と気仙沼信用金庫も、この対象に含まれます。

これらの金融機関では、共通様式の「相続届」と、共通の必要書類で手続きできます。おもな必要書類は次のとおりです。

  • 相続届(共通様式)
  • 法定相続情報一覧図、または被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
  • 相続届に押印した方の印鑑証明書(発行から6か月以内)
  • 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
  • 相続人の実印・取引印
  • 来店する方の本人確認書類
  • 該当する場合は、遺言書・遺産分割協議書・調停調書など

ただし、共通化されたのは書類の様式と必要書類であり、手続きそのものは金融機関ごとに別々に行います。1つの金融機関へ提出すれば、すべて済むわけではありません。また、ゆうちょ銀行・JAバンク・漁協(JFマリンバンク)は、この共通化の対象ではなく、それぞれ独自の手続きです。

例1 七十七銀行の場合

七十七銀行では、まず「相続WEB受付サービス」または相続受付専用ダイヤルへ連絡します。お取引の内容に応じて、必要書類が案内されます。法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍謄本の束を別途そろえる必要はありません。必要書類を提出してから手続きの完了までは、10営業日程度が目安です。

例2 ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行は、上記の共通化の対象ではなく、独自の流れです。まず「相続確認表」を記入して窓口へ提出すると、後日、必要書類の案内が郵送で届きます。その案内に沿って書類を提出します。

払戻金の受け取りは、通常貯金口座へ入金する場合で約1〜2週間、ほかの金融機関の口座へ振り込む場合で約3〜4週間が目安です。「相続Web案内サービス」やアプリを使うと、窓口へ行く回数を減らせます。

よくあるご質問・注意点

遺産分割が終わるまで、預貯金は一切引き出せませんか?

相続人全員の同意があれば、遺産分割の前でも引き出せます。また、前述の仮払い制度を使えば、相続人が単独で一定額まで引き出せます。

ただし、引き出せることと、自由に使ってよいことは別です。全員の同意による払戻しも、仮払い制度による払戻しも、最終的にはその相続人が遺産分割で取得したものとして扱われます。自分の取り分を超えて引き出して使うと、あとの遺産分割の結果によっては、ほかの相続人へ返金(精算)が必要になることがあります。葬儀費用や当面の生活費など、相続人全員のために使う分は問題になりにくいものの、私的な使い込みはトラブルのもとになります。引き出したお金の使いみちと金額は、記録を残しておくと安心です。

金融機関は名義人の死亡をどうやって知るのですか?

役所からの通知ではなく、相続人などからの連絡で知るのが一般的です。放置するとトラブルのもとになるため、早めの手続きをおすすめします。

手続きに期限はありますか?

預貯金の払戻し請求権には消滅時効があり、最後の取引から一定期間(銀行は長期間放置で休眠預金の扱いになることがあります)が経過すると、手続きが煩雑になります。相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内という期限もあります。早めの着手が安心です。

株式を相続するには、必ず証券口座を作らないといけませんか?

上場株式は、いったん相続人名義の証券口座へ移してから引き継ぐのが基本です。そのため、口座をお持ちでない相続人は、移管先となる口座の開設が必要になることが多いです。移管したあとであれば、売却して現金に換えることもできます。

証券口座をお持ちでない場合の口座開設についても、どの証券会社でどのように手続きすればよいかをご案内します。口座の開設後は、株式の移管手続きまでサポートしますので、お気軽にご相談ください。

>>相談時間や相談方法など、その他の「一般的なよくあるご質問」については、こちらをご覧ください。

 本記事の情報について

本記事は投稿時点における法令・税制に基づいて作成しています。税法や不動産に関する法律は頻繁に改正されるため、記事の内容が現時点の情報と異なる場合があります。実際の手続き・申告・判断に際しては、必ず最新情報を国税庁・法務局・各市区町村の窓口でご確認いただくか、税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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「平日に金融機関へ行く時間がない」「口座がいくつもあって手が回らない」「何から手を付ければよいか分からない」という方は、お早めにご相談ください。元市役所職員・元登記官として、戸籍の収集から金融機関の手続きまで、地元の実務を踏まえて確実にサポートします。初回相談は無料です。

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司法書士 岩渕一徳

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