コラム 相続・遺言

ゴミ屋敷を相続放棄したら遺産の管理・片付けはどうなる?放棄前後の注意点を気仙沼の司法書士が解説

「親が亡くなったら実家はゴミ屋敷だった」――相続放棄、どうすればいい?

「親が亡くなって実家に行ったら、中がゴミで溢れ返っていた」

「近所から苦情が来ているが、どうすればいいか分からない」

「相続放棄すればすべて解決する、と聞いたけど本当?」

ゴミ屋敷の相続は、通常の相続とは異なる難しさがあります。ゴミを少し片付けただけで相続放棄できなくなった、放棄したのに管理責任が残った——そういったトラブルが後を絶ちません。

このページでは、ゴミ屋敷の相続放棄をお考えの方が「知らなかった」では済まされない重要なポイントをすべて解説します。相続放棄の手続き詳細・料金については、相続放棄サービスページをご参照ください。

このページで分かること

・相続放棄前にゴミ屋敷を掃除・片付けしていいのか(法定単純承認のリスク)
・位牌・仏具・荷物を持ち帰っていいのか
・電気代・水道代の支払いはどうすべきか
・相続放棄後もゴミ屋敷の管理責任は残るのか(2023年改正民法940条対応)
・全員相続放棄した場合のゴミ屋敷の行方
・本当に相続放棄でいいのか・限定承認との比較

相続放棄を難しくする「3つの不安」

「相続放棄さえすれば万事解決」と思っていたら、思わぬトラブルに巻き込まれた——そんなケースが実際に起きています。

(1)ゴミに触れたら相続放棄できなくなるのか

相続放棄を検討しているのに、近隣の苦情・悪臭・家財の散乱を目の前にすると「何かしなければ」と動きたくなります。しかし、相続財産を処分したとみなされる行為をすると「法定単純承認」(民法第921条)が成立し、相続放棄ができなくなります。

(2)相続放棄しても管理責任が残ると聞いた

2023年4月に施行された改正民法では、「放棄の時点でゴミ屋敷を現に占有していたとき」に限り、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務を負うと定められました(民法第940条第1項)。遠方に住んでいてゴミ屋敷に関与していなかった方は、原則として放棄後の管理義務を負いません。

(3)全員が放棄したらゴミ屋敷の「行き先」がなくなる

相続人全員が相続放棄をすると、ゴミ屋敷を含む相続財産は法律上の「所有者不在」状態になります。ただし、清算人の選任申立てが放棄した相続人の義務かどうかは、占有の有無によって異なります(後述)。

絶対に確認!相続放棄前の「やってはいけないこと」――法定単純承認に注意

何気ない行動が「相続の意思あり」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを「法定単純承認」(民法第921条)といいます。

法定単純承認が成立すると、原則として相続放棄は認められなくなります。

単純承認とみなされる可能性がある行為(絶対NG)

これをやると相続放棄できなくなる可能性があります

・預金口座から現金を引き出す(少額でもNG)
・ゴミ屋敷内のゴミや家財を処分・売却する
・家電・家具・貴金属・ブランド品などを持ち帰って使用または売却する
・被相続人の借金を相続財産から支払う
・不動産の名義変更・売却手続きをする
・遺品整理業者に依頼してゴミを大量廃棄する(特にリスク高)
・相続財産の一部を隠す・損壊する

問題ないとされる行為(一般的に認められる)

これは単純承認にならないとされる行為

・葬儀費用の支払い(社会慣習上相当な範囲内のもの)
・遺体の火葬・埋葬に必要な費用の支出
・腐敗しやすい食品・生鮮品の処分
・電気・ガス・水道代の支払い(自己資金からの支払いに限る)
・お墓・仏壇・位牌の引き取り(祭祀財産のため)

判断が難しいグレーゾーン

位牌・仏具は持ち帰っていいのか?

位牌・仏壇・お墓などは「祭祀財産」(民法第897条)に該当し、相続財産ではありません。持ち帰っても原則として単純承認にはなりません。ただし、金製の高価な仏具など財産価値が高いものは注意が必要です。

電気代・水道代を払っていいのか?

公共料金を「自己資金(自分のお金)から」支払うことは保存行為として認められると考えられています。しかし、「被相続人の口座や財産から」支払うと「相続財産の処分」とみなされるリスクがあります。この区別が非常に重要です。

相続放棄前にゴミ屋敷を掃除・片付けしていいのか?

原則として、専門家に相談するまでゴミ屋敷の片付けには一切手をつけないことを強くおすすめします。少量の腐敗物の除去など保存行為の範囲内は問題ないとされる場合もありますが、境界線があいまいです。

ゴミ屋敷から荷物を持って帰っていいのか?

財産価値のない日用品・着古した衣類の形見分けは一般的に問題ないとされています。しかし貴金属・ブランド品・現金・有価証券・美術品などは絶対に持ち帰ってはいけません。価値が不明なものは手をつけないのが安全です。

遺品整理業者への一括依頼は特に危険

業者に室内のものをすべて撤去・廃棄してもらう行為は、「相続財産の処分」とみなされる可能性が非常に高いといえます。支払いを自己資金から行っても、財産を消滅させた事実が問題となる場合があります。相続放棄が家庭裁判所に受理された後であっても、相続財産を隠匿したり秘密に消費したりする行為は、民法第921条3号により法定単純承認とみなされ、受理済みの相続放棄が無効になる可能性があります。放棄後も財産価値のあるものには手をつけないことが原則です。遺品整理・ハウスクリーニングは、相続放棄完了後に清算人または相続を承認した相続人が対処することになります。

作業前の証拠記録を必ず残す

やむを得ず何かの処分をした場合や、今後作業が必要な場合は、入室前・作業前の状況を写真・動画で詳細に記録しておいてください。後日「価値のあるものを処分した」という指摘を受けた際の反論材料になります。

まずは相談、それから行動

・「少しくらい大丈夫」という判断が命取りになることがあります
・単純承認が成立すると、その後の相続放棄は原則認められません
・判断に迷う場合は、動く前に必ず当事務所にご連絡ください

相続放棄後のゴミ屋敷の管理責任【2023年改正民法対応】

2023年4月に施行された改正民法により、相続放棄した場合のゴミ屋敷の管理責任についての規定が明確化されました。

改正後のルール――「現に占有している場合のみ」保存義務あり(民法第940条第1項)

改正民法第940条第1項のポイント(令和3年改正・令和5年4月1日施行)

相続放棄をした者は…
①放棄の時点でゴミ屋敷を「現に占有」していたときは
②相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間
③自己の財産と同一の注意をもって「保存」しなければならない

遠方に住んでいてゴミ屋敷に関与していなかった方は、原則として放棄後の保存義務を負いません。改正により「現に占有している者に限定」されたことが重要なポイントです。

保存義務の内容――積極的な管理義務ではない

法務省の立法資料(民法・不動産登記法部会資料29)において、保存義務の内容は「財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味する」と整理されました。積極的に清掃・維持管理する義務ではなく、「現状を悪化させない」消極的義務です。

※出典:法務省「財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)」民法・不動産登記法部会資料29

「現に占有」の具体的な判断基準――鍵・荷物でも該当する可能性がある

「現に占有」とは、居住していた場合だけではありません。国土交通省・総務省は次のとおり明示しています。

「占有者に当たるか否かの判断は、個別具体の事案ごとに判断が必要ですが、例えば対象の家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合や、対象となる家屋の鍵を保有している場合には、占有者に当たる可能性があります。」

国土交通省住宅局住宅総合整備課・総務省地域力創造グループ地域振興室「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について(情報提供)」令和5年3月31日事務連絡(法務省と協議済み)

こんな状況も占有に当たる可能性があります(要注意)

・ゴミ屋敷の鍵を手元に持っていた(合鍵・管理用)
・ゴミ屋敷に自分の家財・荷物・車・農機具等を置いていた
・被相続人の入院中から鍵を預かり、定期的に様子を見に行っていた
・光熱費の支払い管理など、ゴミ屋敷を実質的に管理していた
※これらに該当しても自動的に占有者となるわけではありません。個別の事情により判断が異なります。

占有していないと判断される可能性が高い状況

・遠方に居住しており、ゴミ屋敷に一切立ち入っていない
・鍵を持っておらず、ゴミ屋敷の管理に関与していない
・被相続人と疎遠で、ゴミ屋敷に自分の荷物も置いていない

▼ 自分が「現に占有しているか」をYES/NOで確認できます。

「現に占有している者」に当たるか判断フローチャート 相続放棄を検討している方が「現に占有しているか」をYES/NOで判断するフローチャート 相続放棄を検討している 放棄時点でゴミ屋敷に 居住していましたか? はい 確実に占有あり 保存義務が発生します いいえ ゴミ屋敷の鍵を 保有していましたか? はい 占有の可能性あり★ 要相談 いいえ 自分の荷物・家財を 置いていましたか? はい 占有の可能性あり★ 要相談 いいえ 定期的に管理・訪問を していましたか? はい 占有の可能性あり★ 要相談 いいえ 占有していない可能性が高い 相続放棄後の保存義務なし ★ 占有に当たるか否かは個別の事情により判断が異なります 出典:国土交通省・総務省「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について」令和5年3月31日事務連絡(法務省と協議済み) 橙色(占有の可能性あり)の場合は当事務所にご相談ください

占有者は空家等対策特別措置法の「管理者」にも該当する

同通知では、占有者は民法940条の保存義務を負うだけでなく、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)第3条の「管理者」にも該当するとされています。これは市区町村から空き家の管理に関する指導・勧告の対象になりえることを意味します。

※出典:国土交通省・総務省「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について」令和5年3月31日事務連絡

管理不全空家への指定リスク(令和5年12月施行・空家特措法改正)

令和5年12月施行の空家等対策特別措置法の改正により、「管理不全空家」(放置すれば特定空家になるおそれのある状態の空家)という新たな区分が設けられました。ゴミ屋敷はこれに該当しやすく、市区町村から指導・勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(1/6等への減額)が解除されるリスクがあります。

※出典:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)令和5年6月14日公布・12月13日施行

保存義務の終わらせ方――ケース別の対処方法

まず確認:保存義務が発生するのは「現に占有していた場合のみ」

改正民法第940条第1項(令和5年4月1日施行)により、相続放棄後に保存義務を負うのは、放棄の時点でゴミ屋敷を「現に占有していた」者に限られます。遠方に住んでいて占有していなかった場合は、相続放棄だけで保存義務は発生しません。

ケースA 他に相続放棄しない相続人がいる場合

他に相続放棄をしない相続人がいる場合、その相続人が管理を始めることができる状態になれば保存義務は終了します。鍵を含む物件の管理を引き渡し、事実を記録に残しておくと安心です。

相続人が受領を拒否した場合は弁済供託

・次の相続人が受領を拒否した場合や受領できない場合は「弁済供託」(民法第494条第1項)で保存義務を免れることができます
・土地・建物など供託に適さない財産は、裁判所の許可を得て競売に付し、代金を供託する方法もあります(民法第497条)
・出典:法務省・民法・不動産登記法部会資料29

ケースB 全員が相続放棄する場合

B-1 誰も占有していなかった場合

放棄の時点で誰も占有していなかった場合、保存義務は発生しません。相続放棄の申述受理で実質的な義務関係は終了します。

相続財産清算人の選任申立ては放棄した相続人の義務ではありません。申立ての主体となるのは以下の者です。

相続財産清算人を申し立てられる者(全員放棄・占有者なしの場合)

・債権者など相続財産に利害関係を持つ者(民法第952条第1項)
・検察官(民法第952条第1項)
・市区町村長(空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項)
放棄した相続人に申立て義務はありません
出典:民法第952条第1項、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項

B-2 占有していた者がいる場合

占有者は全員放棄後も保存義務を負います。保存義務を負う放棄者は「利害関係人」として家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます(民法第952条第1項)。選任された清算人に物件・鍵を引き渡した時点で保存義務は終了します。

申立ては「できる」であって「しなければならない」ではない

・民法第952条の文言は「申立てをすることができる」(権利・選択肢)
・法律上の申立て義務ではありません
・ただし、引き渡し先がない限り保存義務が継続するため、義務から解放されたい場合は実務上申立てが必要
・出典:民法第952条、法務省・民法・不動産登記法部会資料29

▼ 保存義務がある場合の対処方法はこちらのフローチャートでご確認ください。

保存義務がある場合の対処方法フローチャート 相続放棄後に保存義務がある場合の終了方法を示すフローチャート 保存義務あり (現に占有していた) 相続放棄しない相続人が 他にいますか? はい その相続人に引き渡す → 保存義務終了 いいえ(全員放棄) 利害関係人として 相続財産清算人の選任申立て(民法952条) 清算人が受領を 拒否していますか? いいえ(通常) 清算人に物件・鍵を引き渡す → 保存義務終了 はい 弁済供託 民法第494条第1項 → 保存義務終了 出典:民法第940条・第952条・第494条 法務省「財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)」部会資料29 ※選任申立には通常、予納金(数十万円程度)が必要です ※清算人申立ては「できる」(権利)であって「しなければならない」(義務)ではありません

保存義務がある期間中にすべきこと・してはいけないこと

保存義務期間中にしてよいこと

・物件の現状を写真・動画で記録(後日の証拠として重要)
・施錠を確保し、第三者の不法侵入を防ぐ
・建物が急速に劣化する場合(雨漏り等)の最小限の応急処置
・市区町村・近隣への状況説明

保存義務期間中にしてはいけないこと

・ゴミ屋敷の大規模な清掃・片付け
・家財・家具・貴重品等の持ち出し
・不動産の修繕・リフォーム(保存義務の範囲を超える)
・物件の売却・解体手続き

ゴミ屋敷、本当に相続放棄でいいのか?

「ゴミ屋敷だから相続放棄すればいい」とは一概に言えません。状況によっては相続放棄が不利になるケースもあります。

こんなときは相続放棄を検討

・ゴミ屋敷以外の財産もほとんどなく、借金も多い
・近隣トラブルや行政からの指導があり、管理責任を負いたくない
・他の相続人と遺産分割の話し合いをしたくない
・ゴミ屋敷の片付け費用・固定資産税の負担が重すぎる
・ゴミ屋敷の土地・建物に資産価値がほとんどない

こんな場合は放棄前に財産調査を

・ゴミ屋敷の土地に高い資産価値がある可能性がある
・ゴミ屋敷の中に価値ある財産(骨董品・金品等)があるかもしれない
・他にも大きなプラスの財産(預金・株式等)がある
・財産と借金のどちらが多いか不明(→ 限定承認も選択肢)

財産と借金のどちらが多いか判断できない場合は、「限定承認」という手続きも選択肢のひとつです。プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する制度で、土地など残したい財産がある場合に有効です。

限定承認サポートのご案内はこちら

はじめまして。気仙沼岩渕法務事務所の岩渕一徳です

私は気仙沼市生まれ・気仙沼在住の司法書士・岩渕一徳と申します。

市役所に16年間勤務した後、仙台法務局・盛岡地方法務局で登記官などとして約6年間勤務しました。法務局では「審査する側」の立場で、毎日申請書類を精査してきました。

ゴミ屋敷の相続に関するご相談は、「何から動けばいいか分からない」という段階から丁寧にお伺いします。「うっかり荷物を持ち帰ってしまった」「期限が近迫っている」という緊急ケースにも対応しています。また、相続放棄をしないこととした場合で遺品整理・ハウスクリーニングが必要な方には、ご希望に応じて気仙沼市内の提携業者をご紹介できる場合があります。特定空家の売却等でお困りの場合は、提携不動産業者のご紹介も可能です。

相談者
相談者
「相続放棄したいけど、荷物を少し片付けてしまいました…」
「どのような状況だったか、詳しくお聞かせください。まずは状況を整理してから対応策をご説明します」
司法書士
司法書士

当事務所にできること――ゴミ屋敷の相続放棄サポート

気仙沼岩渕法務事務所にお任せいただける内容

・「相続放棄すべきか」の判断サポート(財産・負債の状況整理)
・「現に占有」に当たるかどうかの状況確認とアドバイス
・相続放棄申述書の作成・家庭裁判所への提出
・3か月の期限が迫っている場合の期間伸長申立て(最優先対応)
・戸籍・除籍謄本など必要書類の収集代行
・家庭裁判所からの照会書への対応サポート
・相続人が複数いる場合の一括対応
・相続放棄をしないこととした場合の遺品整理・ハウスクリーニング業者のご紹介(気仙沼市内・提携業者・ご希望の場合)
・特定空家の売却等でお困りの場合の提携不動産業者のご紹介(ご希望の場合)

相続放棄の手続きの流れ・料金については、相続放棄サービスページをご覧ください。

相続放棄サポートのご案内はこちら

よくあるご質問

相続放棄前にゴミ屋敷のゴミを少し片付けました。もう相続放棄できませんか?

処分の内容・量・価値によります。腐敗物や日常的な生活ごみの少量処分であれば問題ないとされる場合もありますが、財産価値のあるものを処分・売却した場合は単純承認とみなされるリスクがあります。「やってしまった」と思ったらすぐに当事務所にご連絡ください。

相続放棄すれば、ゴミ屋敷の管理責任はなくなりますか?

2023年4月施行の改正民法(民法第940条第1項)により、「放棄の時点でゴミ屋敷を現に占有していた場合」に限り保存義務が残ります。遠方に住んでいて一切占有していなかった方は、原則として放棄後の管理義務を負いません。なお、鍵の保有や荷物の保管も「現に占有」に当たる可能性がありますので、不安な場合はご相談ください(出典:国交省・総務省 令和5年3月31日事務連絡)。

全員が相続放棄した場合、ゴミ屋敷はどうなりますか?

相続人全員が放棄すると、ゴミ屋敷は「所有者不在」の相続財産法人になります。誰も占有していなかった場合、放棄した相続人に清算人申立ての義務はなく(民法第952条は「できる」という権利)、債権者・市区町村長・検察官等が申立てを行います。占有していた方がいる場合は、その者が利害関係人として申立てを行うことで保存義務を終わらせることができます。

ゴミ屋敷から位牌・仏具を持ち帰っても相続放棄できますか?

位牌・仏壇などの「祭祀財産」は相続財産ではないため(民法第897条)、持ち帰っても原則として単純承認にはなりません。ただし、金製など財産価値の高い仏具については慎重に判断が必要です。

電気代・水道代を払うと単純承認になりますか?

「自己資金から」支払う場合は保存行為として一般的に問題ないとされています。しかし「被相続人の口座や財産から」支払うと相続財産の処分とみなされるリスクがあります。この区別が非常に重要です。

遺品整理業者に片付けを頼みたいのですが、相続放棄前でもいいですか?

相続放棄を検討している段階では、専門家に相談するまで遺品整理業者に依頼しないことを強くおすすめします。業者による処分行為が相続財産の処分とみなされ、単純承認が成立してしまうリスクがあります。また、受理後であっても財産の隠匿・秘密消費は民法第921条3号により放棄が無効になる可能性があります。相続放棄後の遺品整理は、清算人または相続を承認した相続人が対処することになります。なお、相続放棄をしないこととなった場合には、気仙沼市内の提携業者をご紹介できます。

相続放棄の3か月の期限が迫っています。間に合いますか?

まずすぐにご連絡ください。3か月の期限内であれば「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることができます。期限が迫っているケースでも、当事務所は伸長申立てを最優先で対応します。

相続放棄サポートのご案内はこちら

ゴミ屋敷を相続放棄すると、借金も引き継がなくて済みますか?

はい。相続放棄をすると、ゴミ屋敷(不動産)だけでなく、借金・ローン・連帯保証債務も含めすべてのマイナスの財産を引き継がなくて済みます。ゴミ屋敷の中から督促状が見つかることもありますので、財産の全体像を調査してから判断することをおすすめします。

特定空家に指定された場合、どうなりますか?

特定空家に指定されると、市区町村から指導・勧告・命令・代執行の対象になります。また、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例(1/6等への減額)が解除され、税負担が大幅に増加します。特定空家の売却等でお困りの場合は、提携不動産業者のご紹介も可能ですのでお問い合わせください(空家等対策の推進に関する特別措置法改正・令和5年12月施行)。

>>相談時間や相談方法など、その他の「一般的なよくあるご質問」については、こちらをご覧ください。

まずは無料相談から。「どうすればいいか分からない」段階でも大丈夫です

「相続放棄すべきかどうか迷っている」「うっかり荷物を持ち帰ってしまった」「ゴミ屋敷の近所から苦情が来ている」——どんな段階でも、まずはご連絡ください。

電話・メール・LINEでお気軽にご連絡ください。土日・夜間も予約制でご対応できます。

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状況整理から、丁寧にお話を伺います。

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司法書士 岩渕一徳

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