コラム 相続・遺言

自筆証書遺言書保管制度とは?元法務局総務係長・元登記官の司法書士が手続きの流れ・費用・注意点をわかりやすく解説

「遺言書、どこに保管すればいいの?」そのお悩み、法務局が解決します

遺言書を書いたはいいものの、「どこに保管すればいいか分からない」「家族に見つけてもらえるか不安」と感じている方は少なくありません。

実は、令和2年(2020年)7月から、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を預けられる制度が始まっています。名称を「自筆証書遺言書保管制度」といいます。

このページでは、その制度の概要・メリット・申請の流れ・必要書類・費用・注意点まで、元法務局総務係長・元登記官として保管制度を実際に運営した司法書士が、制度の内側から詳しく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者(遺言を書いた方)が自ら作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に預ける制度です。

法務局では遺言書の原本とそのデータを長期間にわたって適正に保管・管理します。従来、自筆証書遺言は自宅や金庫などで保管するのが一般的でしたが、紛失・改ざん・隠匿といったリスクが常につきまとっていました。この制度はそうした問題を解消するために設けられました。

自筆証書遺言書保管制度の5つのメリット

メリット① 遺言書の紛失・亡失を防げます

遺言書保管所(法務局)が遺言書を保管するため、紛失や亡失のおそれがありません。自宅の金庫に保管していて相続人が気づかなかった、というケースはこれで防げます。

メリット② 相続人による破棄・隠匿・改ざんを防げます

遺言書の内容が気に入らない相続人が、遺言書を破棄・隠匿・改ざんするケースは実際に起きています。法務局に預けることで、こうした不正行為を根本から防ぐことができます。

メリット③ 外形的な方式の確認を受けられます

申請の際、法務局職員が民法の定める自筆証書遺言の方式に沿って作成されているかどうかを外形的に確認します。具体的には、全文・日付・氏名の自書、押印の有無などが確認の対象です。これにより、方式の不備による無効リスクを下げられます。

注意ポイント


法務局職員の確認はあくまでも外形的な確認であり、遺言書の内容が有効かどうかを判断するものではありません。

メリット④ 相続人等への通知を受けられます

遺言者が亡くなった後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等や遺言者が指定した方に通知してもらえます。「遺言書があることを家族が知らないまま終わってしまう」という事態を防げます。

メリット⑤ 家庭裁判所の検認が不要になります

通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。しかし、法務局の保管制度を利用した遺言書は、この検認手続きが不要となります。手続きの手間と時間を大幅に省けるのは大きなメリットです。

【実務解説】検認とは何か、なぜ重要なのか

「検認が不要になる」とはどういう意味か、もう少し詳しくご説明します。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状・内容を確認・記録し、その後の変造を防ぐための手続きです。重要なのは、検認は遺言書の有効・無効を判断するものではないという点です。検認前に遺言を執行した場合でも、検認がなかったことだけを理由に遺言の効力が否定されることはありません。

ただし、不動産の相続登記(名義変更)においては、検認を受けていない自筆証書遺言書は相続を証する書面として登記申請書に添付することができず、申請が却下されることとされています(平成7年12月4日 民三第4344号通達)。

つまり、検認を経ていない自筆証書遺言では、そのままでは不動産の名義変更ができないということです。法務局の保管制度を利用すると検認が不要になるため、相続開始後すみやかに相続登記手続きを進められるという実務上の大きなメリットがあります。

注意ポイント


上記の通達(検認を受けていない自筆証書遺言書は相続を証する書面として登記申請書に添付することができず、申請が却下されるとする平成7年12月4日付け民三第4344号通達)は旧不動産登記法に基づくものですが、現行実務においても同様の取り扱いがなされています。

検認を受けずに開封した場合、どうなるのか

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言書を発見した相続人は、勝手に開封せず、家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。では、もし検認を受けずに開封してしまった場合は、どうなるのでしょうか。

まず、民法第1005条の規定により、検認を怠ったり、遺言書を開封したりした者は、5万円以下の過料(行政上の制裁)に処される可能性があります。

しかし、実務上より深刻な問題が生じます。検認を受けていない自筆証書遺言書は、先ほど述べた通達のとおり、不動産の相続登記において相続を証する書面として認められません。つまり、その遺言書を使って直接、不動産の名義変更の申請をすることができないのです。

そうなると、相続人全員で遺産分割協議を行い、改めて遺産分割協議書を作成するという手続きが必要になります。このとき、相続人の一人でも「遺言書の内容には従いたくない」と主張した場合、遺言者が希望していた通りの内容での登記ができなくなってしまうことがあります。

たとえば、「自宅は配偶者に相続させる」と遺言書に書いていたにもかかわらず、遺産分割協議の結果として別の相続人が自宅を取得することになってしまった、というケースも考えられます。遺言者の想いが実現されないまま、相続が終わってしまうのです。

法務局の保管制度を利用すれば検認手続きが不要になるため、このようなリスクをあらかじめ回避できます。これが、保管制度を活用する最大の実務的メリットといえます。

ポイント


相続人が検認前に開封した場合でも、遺言書自体の法的効力が失われるわけではありません。ただし、登記実務上の問題と遺産分割協議の必要性が生じる点に注意が必要です。

自筆証書遺言書保管申請の流れ

step
1
遺言書を作成する


まず、自筆証書遺言を自分で作成します。全文・日付・氏名を自書し、押印します。用紙のサイズや余白などにも規格がありますので、後述の「遺言書の用紙要件」を必ずご確認ください。

step
2
法務局(遺言書保管所)に予約を入れる


申請は事前予約制です。予約方法は次の2通りです。
・電話または窓口での予約(平日8:30〜17:15)
・法務局専用ウェブサイトからのオンライン予約(24時間365日受付)
なお、気仙沼市周辺の方は、仙台法務局気仙沼支局(0226-22-6692)への予約が便利です。

step
3
必要書類を準備する


①遺言書(作成したもの)
②保管申請書(法務局の窓口またはウェブサイトで入手)
③手数料 3,900円(収入印紙での納付)
④住民票(本籍・筆頭者の記載入り。マイナンバー・住民票コードの記載がないもの)
⑤顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等。有効期限内のもの)

step
4
法務局の窓口で申請する


予約した日時に遺言書保管所の窓口へ出向きます。申請は遺言者本人が直接出向く必要があります。代理申請はできません。法務局職員が書類を確認した上で受け付け、保管が完了します。

遺言書の用紙・書式に関する注意点

保管制度を利用する自筆証書遺言には、通常の自筆証書遺言に加えて、用紙の規格に関するルールがあります。申請前に必ず確認してください。

遺言書の用紙要件(法務省令に基づく)


・用紙のサイズはA4に限ること
片面のみに記載すること
・各辺に所定の余白を設けること(上辺5mm以上・下辺10mm以上・左辺20mm以上・右辺5mm以上
・ページが複数枚になる場合はページ番号を記載すること(ホチキス留め不可)
・申請時に折れ曲がりや汚損のない状態でお持ちください

注意ポイント


これらの要件を満たさない遺言書は受理されません。事前に専門家に確認することをお勧めします。

費用について

法務局に支払う保管手数料は1件につき3,900円(収入印紙での納付)です。公正証書遺言の公証人手数料と比べると、非常に低コストで利用できる制度です。

なお、遺言書作成の専門家サポートを依頼する場合は、別途司法書士等への報酬が必要です。当事務所の料金・サービス内容については下記ページをご覧ください。

遺言書作成サポート(料金・サービス内容)|気仙沼岩渕法務事務所

「制度を管理・運営した側」の司法書士が、申請をサポートします

気仙沼岩渕法務事務所の岩渕一徳(司法書士・行政書士・日本FP協会認定AFP)です。

私は開業前、仙台法務局・盛岡地方法務局に約6年間勤務し、総務係長として遺言書保管制度の管理・運営を実際に担当していました。

「どのような書類が必要か」「どのような不備があると受理されないか」「申請後の保管はどのように管理されるか」を、制度を運営する側として熟知しています。

制度を「使う側」ではなく「管理する側」を経験しているのは、気仙沼市内の司法書士では私だけです。遺言書の作成から保管申請まで、不備なくスムーズにサポートします。

よくあるご質問

申請できる法務局(遺言書保管所)はどこですか?

申請できる法務局は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局です。気仙沼市周辺の方は、仙台法務局気仙沼支局が対象です。

一度預けた遺言書は取り戻せますか?

はい、遺言者本人はいつでも遺言書の閲覧や返還(撤回)を請求できます。遺言書を書き直したい場合も、返還を受けた上で新しい遺言書を作成・申請し直すことができます。

遺言書保管所では、遺言書の書き方を教えてもらえますか?

いいえ、遺言書保管所では遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じることができません。遺言書の書き方や内容についてご不明な点がある場合は、弁護士・司法書士等の法律の専門家にご相談ください。

遺言者本人が病気のため、法務局へ出頭できない場合はどうすればよいですか?

保管の申請には、必ず遺言者本人が遺言書保管所へ出頭しなければなりません。介助のための付添人の同伴は問題ありませんが、代理申請はできないため、出頭が困難な場合は本制度を利用できません。その場合は、公証人が遺言者の自宅や病院に出向いて作成できる公正証書遺言をご検討ください。

顔写真付きの身分証明書を持っていない場合はどうすればよいですか?

顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)の提示は必須です。現在お持ちでない場合は、マイナンバーカードは誰でも申請・取得できますので、事前に取得しておいてください。

自筆証書遺言を作成したら、必ず法務局に預けなければなりませんか?

いいえ、保管制度の利用は任意です。従来どおり自宅や金庫等で保管することも可能です。ただし、自宅保管の場合は紛失・改ざん・死後に発見されないリスクがあるほか、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。法務局に預けることで、これらのリスクを回避できます。

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べばよいですか?

作成方法・保管方法・費用等をご自身の状況と照らし合わせた上で、最終的にはご本人の判断となります。それぞれの特徴を簡単に整理すると以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言:費用が安く手軽に作成できるが、方式に不備があると無効になるおそれがある。法務局の保管制度を活用すれば検認不要・紛失防止のメリットがある
  • 公正証書遺言:公証人が作成するため方式不備のリスクが極めて低い。費用はかかるが確実性が高い。本人が出頭困難な場合でも公証人に出張してもらえる

詳しくは下記ページまたは無料相談でご確認ください。
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司法書士 岩渕一徳

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